佐野市ソフトボール協会 専門部業務規定
第1条 佐野市ソフトボール協会快速第14条の規定に基づき、各専門部の業務内容を明確にし、
円滑な活動が図られることを目的とする。
第2条 総務部業務内容は、次の通りとする。
① 文書の収受発送に関すること。
② 会則、規定,細則等の研究。
③ 会議の記録に関すること。
④ 用具に関すること。
⑤ 他の部に属さない事項。
第3条 企画部業務内容は、次の通りとする。
① 事業計画の作成・変更に関すること。
② 各種大会の会場に関すること。
③ 広報、宣伝に関すること。
④ 各種大会の組み合わせ作成に関すること。
⑤ その他、企画に関する事項。
第4条 会計部業務内容は、次の通りとする。
① 経費の収支予算及び決算に関すること。
② 登録・参加費の徴収及び寄付金の収受。
③ 金銭の出納及び物品の購入に関すること。
④ 備品その他協会財産の保管に関すること。
⑤ その他、会計に関すること。
第5条 運営部業務内容は、次の通りとする。
① 各種大会の主将・代表者会議に関すること。
② 各種大会の開会・閉会式に関すること。
③ 総会、理事会その他会議に関すること。
④ その他、運営に関すること。
第6条 審判部業務内容は、次の通りとする。
① 各種大会の審判と運営。
② 審判技術・公式規則の研究、普及、指導。
③ 各種大会への審判員の派遣、割り当てに関すること。
④ 公式記録をとること。
⑤ その他、審判に関すること。
第7条 指導部業務内容は、次の通りとする。
① ソフトボール技術の研究、普及、指導。
② 技術・指導講習会、練習会等の実施。
③ ケガ防止のためのストレッチングの研究・普及・指導。
④ スポーツ医学の基礎知識と応急処置の心得に関する研究・普及・指導。
⑤ その他、指導に関すること。
第8条 記録部業務内容は、次の通りとする。
① 各種大会の記録収集と整理保管に関すること。
② その他、記録に関する事項。
付記 この規定は 平成10年 2月28日より実施する。