佐野市ソフトボール協会 専門部業務規定

 

第1条 佐野市ソフトボール協会快速第14条の規定に基づき、各専門部の業務内容を明確にし、

円滑な活動が図られることを目的とする。

 

第2条 総務部業務内容は、次の通りとする。

     ① 文書の収受発送に関すること。

     ② 会則、規定,細則等の研究。

     ③ 会議の記録に関すること。

     ④ 用具に関すること。

     ⑤ 他の部に属さない事項。

 

第3条 企画部業務内容は、次の通りとする。

     ① 事業計画の作成・変更に関すること。

     ② 各種大会の会場に関すること。

     ③ 広報、宣伝に関すること。

     ④ 各種大会の組み合わせ作成に関すること。

     ⑤ その他、企画に関する事項。

 

第4条 会計部業務内容は、次の通りとする。

     ① 経費の収支予算及び決算に関すること。

     ② 登録・参加費の徴収及び寄付金の収受。

     ③ 金銭の出納及び物品の購入に関すること。

     ④ 備品その他協会財産の保管に関すること。

     ⑤ その他、会計に関すること。

 

第5条 運営部業務内容は、次の通りとする。

     ① 各種大会の主将・代表者会議に関すること。

     ② 各種大会の開会・閉会式に関すること。

     ③ 総会、理事会その他会議に関すること。

     ④ その他、運営に関すること。

 

第6条 審判部業務内容は、次の通りとする。

     ① 各種大会の審判と運営。

     ② 審判技術・公式規則の研究、普及、指導。

     ③ 各種大会への審判員の派遣、割り当てに関すること。

     ④ 公式記録をとること。

     ⑤ その他、審判に関すること。

 

第7条 指導部業務内容は、次の通りとする。

     ① ソフトボール技術の研究、普及、指導。

     ② 技術・指導講習会、練習会等の実施。

     ③ ケガ防止のためのストレッチングの研究・普及・指導。

     ④ スポーツ医学の基礎知識と応急処置の心得に関する研究・普及・指導。

     ⑤ その他、指導に関すること。

 

第8条 記録部業務内容は、次の通りとする。

     ① 各種大会の記録収集と整理保管に関すること。

     ② その他、記録に関する事項。

 

              付記 この規定は 平成10年 2月28日より実施する。